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「もらえるはずの点数」を取り損ねていませんか?

2026年7月22日
  • 診療報酬

令和8年6月改定で新設・増点された算定項目チェックリスト

「もらえるはずの点数」を取り損ねていませんか?

「うちは今回の改定でそんなに変わらない」

そう思っている歯科医院こそ、要注意です。

令和8年6月の診療報酬改定では、点数が削られた項目がある一方で、「届出をすれば正当に算定できるようになった」項目が数多く新設・増点されています。問題は、それを把握していないために申請もせず、算定もしないまま機会を逃してしまうことです。

これは「点数を多く取る工夫」ではありません。正しく届け出て、正しく算定する——その当たり前を実践しているかどうかの確認です。

以下のチェックリストで、自院の対応状況を確認してみてください。

目次

  • 1 ① 届出・掲示で算定できる新設・増点項目
  • 2 ② 診療の実態に応じて算定できる増点・新設項目
  • 3 「知らなかった」で終わらせないために
  • 4 詳細解説資料・施設基準チェックリストを無料でお送りします
  • 5 よくある質問(FAQ)
    • 5.1 Q1 チェックリストを見たら未対応の項目がありました。今から届出して間に合いますか?
    • 5.2 Q2 「届出不要」と書いてある項目も、何か院内で対応が必要ですか?
    • 5.3 Q3 口腔機能実地指導料の施設基準を届け出たいのですが、「指定研修」とは何ですか?
    • 5.4 Q4 ベースアップ評価料を算定したいのですが、「賃上げの実施」はどこまで証明が必要ですか?
    • 5.5 Q5 チェックリストの項目が多すぎて、どこから手をつければよいかわかりません。

① 届出・掲示で算定できる新設・増点項目

以下は、要件を満たして届出または掲示を行えば算定できる項目です。「まだ届出していない」「そんな項目があったとは知らなかった」という医院は、まず施設基準の要件を確認してください。

確認 算定項目 点数 区分 主な要件・注意点
☑ 歯科外来ベースアップ評価料Ⅰ(継続) 初診31点 / 再診6点 増点 要再届出。賃上げ実施が前提。
☑ 歯科外来ベースアップ評価料Ⅰ(新規) 初診21点 / 再診4点 新設 要届出。賃上げ実施が前提。
☑ 歯科技工所ベースアップ支援料 15点(R9年:30点) 新設 要届出。技工所との連携・合意が必要。
☑ 歯科外来物価対応料 初診3点 / 再診1点 新設 届出不要。院内掲示のみ必要。
☑ 口腔機能実地指導料 46点(旧加算:12点) 新設 施設基準届出要。研修修了DHの配置が必要。
☑ 電子的歯科診療情報連携体制整備加算 加算1:9点 / 加算2:4点 新設 要再届出。旧「医療DX」「医情」は廃止。
☑ 地域支援・医薬品供給対応体制加算 5〜8点 新設 要再届出。旧「外後発使」は廃止。

② 診療の実態に応じて算定できる増点・新設項目

以下は、届出の有無にかかわらず、診療の実態に応じて算定できる項目です。点数が上がったものや、対象範囲が広がったものが含まれます。

確認 算定項目 点数 区分 主な要件・注意点
☑ 光学印象(IOS) 150点(旧:100点) 増点 CAD/CAM冠にも対象拡大。施設基準の届出が必要。
☑ 歯科技工士連携加算2(情報通信機器) 80点 新設 技工士による遠隔確認を評価。技工士名等の掲示が必要。
☑ 重症化予防連携強化加算 100点(旧:80点) 増点 旧「歯周病ハイリスク患者加算」。医科への情報提供が新たに要件。
☑ 加圧根管充填処置 単根管150点(旧:139点)など 増点 Ni-TiロータリーファイルのCT要件が撤廃。
☑ 下顎埋伏智歯加算 230点(旧:130点) 増点 大幅増点。対象症例を確認。
☑ 有床義歯補強加算 150点 新設 9歯以上の局部義歯・総義歯に金属芯埋入時。カラー写真のカルテ添付が必要。
☑ 暫間歯冠補綴装置(TeC) 1歯につき48点 新設 旧・複数区分(34〜300点)を1歯単位に統一。対象が臼歯・前歯欠損等に拡大。
☑ 歯科口腔リハビリテーション2(区分2) 70点(区分1:54点) 新設 口腔内装置なし・指導訓練の場合。開始・終了時刻のカルテ記載が必要。
☑ 医科連携訪問診療加算 500点(初回のみ) 新設 歯科のない病院入院患者への訪問時。届出不要。文書による依頼が必要。
☑ 歯の破折片除去 30点 新設 う蝕除去に伴うものを除く。麻酔料も別途算定可。

「知らなかった」で終わらせないために

今回リストアップした項目の多くは、「特別な治療をしないと算定できない」ものではありません。すでに行っている診療・指導・連携が、届出や書類の整備によって正当に評価されるようになったケースがほとんどです。

逆に言えば、届出を怠ったり、記載要件を把握していなかったりするだけで、正当に受け取れるはずの報酬を毎月取り損ね続けることになります。

一つひとつ丁寧に確認し、算定できる体制を整えることが、コンプライアンスを守りながら医院経営を安定させる近道です。

詳細解説資料・施設基準チェックリストを無料でお送りします

本コラムで取り上げた新設・増点項目の算定要件、施設基準の届出手順をまとめた資料を無料でご提供しています。下記アンケートにご回答いただいた医院様に順次お送りします。所要時間は約2分です。

資料請求・アンケートはこちら
※ ご回答いただいた情報は、資料送付およびインダストリーからのご案内にのみ使用します。

よくある質問(FAQ)

チェックリストをご覧いただいた医院様からよく寄せられる質問をまとめました。

Q1 チェックリストを見たら未対応の項目がありました。今から届出して間に合いますか?

A 届出のタイミングによって算定開始時期が変わります。施設基準の届出は原則として月の初日から算定が始まるため、翌月初日までに届出が受理されれば翌月から算定可能です。ただし、ベースアップ評価料など一部の基準は賃上げの実施月に遡及できないものもあります。まず届出内容と要件を確認し、できるだけ早く対応することをお勧めします。

Q2 「届出不要」と書いてある項目も、何か院内で対応が必要ですか?

A はい、届出不要でも院内対応が必要な項目があります。たとえば歯科外来物価対応料は届出不要ですが、院内掲示が算定要件です。また、レセコンの点数マスタが6月施行分に更新されていないと、算定されないまま請求されてしまうケースがあります。「届出不要=何もしなくてよい」ではない点にご注意ください。

Q3 口腔機能実地指導料の施設基準を届け出たいのですが、「指定研修」とは何ですか?

A 口腔機能実地指導料の算定には、指定された研修を修了した歯科衛生士の配置が必要です。研修は日本歯科医師会や各都道府県歯科医師会が実施するもので、今次改定で経過措置が設けられています。研修受講前でも届出は可能ですが、受講後に再提出が必要です。研修の日程・受講方法は所属の歯科医師会にお問い合わせください。

Q4 ベースアップ評価料を算定したいのですが、「賃上げの実施」はどこまで証明が必要ですか?

A 賃上げの実績は、給与規定の改定・賃金台帳・給与明細などで確認できる状態にしておく必要があります。また、毎年8月に賃金改善実績報告書の提出が求められます。「算定した収入をスタッフの賃上げに全額充てる」というルールが前提であり、算定だけして給与が上がっていない状態は算定要件を満たしません。書類整備と実態の両方が必要です。

Q5 チェックリストの項目が多すぎて、どこから手をつければよいかわかりません。

A 優先順位は「期限の厳しさ」と「自院への影響額」で決めるのが効果的です。まず廃止された施設基準(旧医療DX・旧外後発使等)の算定停止を最優先に行い、次に再届出が必要な項目、そして新設項目の順で対応します。自院の主要算定項目との照合が難しい場合は、専門家への相談が最も効率的です。インダストリーでは対応優先順位の整理から始める無料相談を承っています。

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